食品衛生責任者



○食品衛生責任者養成講習会 2007.02.22
 自分的には全然必要無い資格なのだが、縁あって取りに行くことになった。
 取っておけばクビになったときに使えるかも?しれないし(笑)
 講習は一日缶詰・・・暇なので勉強方々?、書き物ネタ更新の為書いてみた。
 こんな時はやはりJorちゃん大活躍!
 面白いものでは無いのでほぼ省略して、どんなことやったか概略のみ(笑)
 結構、消費者側のことも勉強になるので良いかも?


 ■ No.1 前置き (9:10〜9:20)

○食品衛生協会長挨拶 9:10〜15
 食中毒件数などを交えたありきたりのご挨拶でスタート。

○オリエンテーション 9:15〜20
 日程についてのお話

 ■ No.2 衛生法規 (9:20〜11:20)

○食品衛生とは
 生育、生産、製造から最終的に消費されるまでのすべての段階で安全性、完全性、健全性を求められる。
 食品による危害を未然に防止し、人々が安心して食品を摂取して、健康で快適な生活ができるようにすることが食品衛生の目的。

○食品衛生の現状
 製造、加工、保存技術が発展し、消費者の食品に対するニーズは多様化してる。
 また、流通の大量・広域化、販売形態の多様化など食品を取り巻く状況の変化に伴い、食品の衛生管理の重要性が増している。
 食品流通は国際化が進み、輸入約6割、国内約4割になってる。
 その反面事故が後をたたず、新たなタイプが出てきている。(ニュース等で騒がれている食品会社のようなこと。)
 感染症(コレラ等)はほとんど無くなったが、新たにBSE発生。
 食中毒については減らず新たなものも出できてる。(ノロウイルス、O157等)
 以前は事故がおきた場合、製造者の過失を問うのが難しかったが、平成7年に製造物責任法が施行され、製造者の過失が証明されなくても商品に欠陥があったことを証明すれば製造者は責任を問われるようになった。
 一方、より安全で安定した食品を提供するため、HACCPやISOといった世界共通の食品衛生管理の考え方や、トレーサビリティシステム、産地認証制度など生産流通の透明化を高める新たな手法が取り入れられてる。

○営業者の責任
 製造、加工、包装、流通、販売など食品を扱う営業者は安全性確保について責任があることを認識する必要がある。
 日頃から次の事柄を行い、一定以上の衛生水準を確保しなければならない。
 @食品衛生に関する法令の理解と厳守
 A施設・設備等の適切な管理
 B従事者の衛生教育と健康管理
 C食品の取扱いに係る衛生管理
 D苦情や食品事故等発生発生時の適切な対応
 E食品衛生責任者の設置と衛生管理体制の確立
 F食品衛生責任者の定期的な講習会の受講
 G食品の安全性確保に係る知識及び技術の習得
 H原材料の安全性確保
 I自主検査の実施
 J原材料の仕入元などの記録の作成と保管

○食品衛生責任者の設置義務
 営業者は店舗・食品衛生施設又は作業部門ごとに次のいずれかの人を食品衛生責任者をおかなければならない。  もちろん、責任者は営業者と同じ責任がかかる。
 @営業者自身
 A営業者が、施設又は部門の従事者の中から専任した人

○食品衛生責任者として資格者が必要な営業の種類
飲食店、喫茶店、菓子製造、あん類製造、アイスクリーム類製造、乳処理、特別牛乳搾取処理、乳製品製造、集乳、食肉処理、 食肉販売、食肉製品製造、魚肉ねり製品製造、魚介類販売、魚介類せり売、食品の冷凍又は冷蔵、食品の放射線照射、 清涼飲料水製造、乳酸菌飲料製造、氷雪製造、食用油脂製造、マーガリン又はショートニング製造、みそ製造、醤油製造、 ソース類製造、酒類製造、豆腐製造、納豆製造、めん類製造、かん詰又はびん詰食品製造、そうざい製造、添加物製造、 かき処理、水産加工製造、漬物製造、水あめ製造。
※次の営業施設の食品衛生責任者には資格は必要なし
 乳類販売、食肉類販売(包装された食肉だけの販売)、魚介類販売(包装された魚介類だけの販売)、氷雪販売、自動販売機
※次の営業は食品衛生責任を設置する義務はなし
 条例による食品販売、行商(いったいどんなのぢゃ!)

○食品衛生責任者になるための資格
 @医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
 A栄養士、調理師、製菓衛生師
 B食品衛生責任者養成講習会を修了した人
 C他自治体で食品衛生責任者の資格を取得した人
 D上記に準ずる知識を有すると知事が認める人(行政の逃げ道ですな・・・)

○食品衛生責任者の届出、氏名の掲示
 営業者は、施設の食品衛生責任者を定めたとき、食品衛生責任者設置の届出を保健所に提出しなくてはならない。
 また、届出た食品衛生責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示しなくてはならない。

○食品衛生責任者の定期講習
 営業許可期限内に1回(約2時間)受講しなくてはならない。(営業してない自分は受けなくても良いみたい(^。^;)ホッ)

○食品衛生監視員
 保健所に専門の資格を持った監視員が配置されていて、関係施設の監視指導調査、相談や苦情の対応、食中毒の調査、一般家庭への正しい食品衛生知識の普及啓発などを行ってるらしい。

○食品安全確保に関わる法令
 以前は生産、製造、販売すべて省庁が分かれ、考え方が矛盾してた。(日本の1番悪いとこだね・・・)
 食品安全基本法(平成15年)により「食品安全委員会」を上におき考え方を統一。これを元に食品衛生法が改正。以前は公衆衛生の増進が目的だったが、 国民の健康の保護が目的に変わった。
 また、食品だけでなく、今まで入ってなかった、乳幼児用のおもちゃ、食器、調理器具等も追加されたらしい。
 その他法律の内容を長々と説明(^^;

○営業許可の手続き
 さらっと流すよ〜、ちなみにあたしゃ持ってないよ〜。
 事前相談・・・どんな業種?など保健所に相談。
 申請の提出、受付、審査・・・こちらも保健所で行う。
 施設の確認検査・・・基準に適合してるか確認される。
 所長の許可・・・全てOKだったら保健所長の許可が降りる。
 営業の開始・・・これで営業OK!
 その他・・・許可には有効期限があり、更新必要。変更、廃止、承継等の場合も申請が必要になる。

○表示
 容器入りや包装されている食品及び添加物を販売する場合には、食品衛生法で定められている表示が必要。

○表示が必要な食品
マーガリン、酒精飲料、清涼飲料水、食肉製品、魚肉ハム・魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコン、シアン化合物を含有する豆類、 冷凍食品、放射線照射食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、鶏の卵、容器包装に入れられた食品、遺伝子組替え食品、 保健機能食品、添加物。

○表示の方法
 名称、期限(消費期限、賞味期限)、保存方法、製造加工所の所在地、製造加工者の氏名、製造所固有記号。
 その他個別に表示が必要なもの↓。
 遺伝子組換え食品、アレルギー物質を含む食品、保健機能食品(健康食品)、切り身むき身にした生食用鮮魚類ゆでがに、テンダライズ処理タンブリング処理を行った食肉。

食品添加物
 原則禁止、厚生労働省の定めたものは使って良い。これも使用してる場合には表示が必要になる。

残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物
 昔は規制リストを設けていたが、どおしても漏れがあるため、原則禁止とし使用して良いものだけ基準で定めてる。

 ■ No.3 公衆衛生学 (11:20〜12:20)

 国、地方公共団体、組織された民間団体などが協力して健康の保持増進を図ることが公衆衛生の基本。
 分野、組織、活動、疾病予防、生活環境など保健所の業務の紹介が主だった。

 ■ No.4 昼食 (12:20〜13:00)

 食品衛生協会で用意してくれた弁当(有料)を食べた・・・・・が、容器包装に入れられた食品なのに表示が何も無かったけどいいのかな?(笑)

 ■ No.5 食品衛生学 (13:00〜16:00)

○食中毒
 細菌、微生物型(感染型、毒素型、中間型に分かれる。)
 ウイルス型(ノロウイルスのみ)
 その他に自然毒(キノコ等)、科学物質(農薬等)、その他(寄生虫)がある。

 色々なタイプの食中毒や予防法について説明があったが、全部書くと凄く長くなるので内容を少し抜粋(^^;
 大体の微生物などは37、8度で活発に増殖、10度以下で増殖停止、冷凍しても死なない、63度以上で死ぬ(例外もいる)
 寄生虫は熱をかけても、冷凍しても死ぬ。生で食べる時に注意。
 自然毒に入るフグだが、講習、調理場の届け出がないと人には出せない。
 包丁やまな板を分けて予防(肉、野菜、魚別に)、食品には素手では絶対触らないこと、など。

 マメ知識
 O157は、実はO1〜O186まであるらしい。たまたまO157が有名になっただけ。
 ノロウイルスは人間の体の中でしか繁殖しない。人から人に感染するので、感染症?
 ちなみに、まだワクチンが無いらしい、人間の体の中でしか繁殖しないので他のもので実験できないため。

○食中毒警報
 発令基準
 1日最高気温28度以上が予想される場合
 前2日間のそれぞれの日の最低気温20度以上で、かつ湿度85%以上の場合
 前2日間のそれぞれの日の平均気温23度以上で、かつ湿度85%以上の場合
 保健所長が特に必要と認める場合

○自主衛生管理
 洗浄、消毒、殺菌、施設設備の構造と管理など。

○食品事故とその対応
 苦情処理、賠償、製品の回収など。

 ■ No.6 終了

 こおして全ての講習を終えメデタク食品衛生責任者養成講習会終了証を貰ってきたのであった(^^)
 ちなみに、後半の講習の記事が少ないのは・・・けして疲れてきたからではないよ〜(^^;





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